発明から特許登録までの流れ

職務発明・日本国内特許出願手続き

1. 職務発明届の提出(数日程度)

職務発明届出書類 に必要事項を記入後、必要個所に捺印(発明者、所属長等)して頂き、CRC産官学連携担当宛に提出します。

2. 先行技術調査(2〜3週間程度)

本学知財マネージャー(先行技術調査員:JST)及び本学産学連携コーディネーターが特許性、市場性の観点から先行技術調査を実施いたします。通常は2~3週間程度(発表等の関係からお急ぎの場合は担当者にその旨お伝えください)

3. 職務発明等委員会(数日程度)

先行技術調査結果に基づき、職務発明の認定と権利の承継を審議いたします。権利非承継となった場合、権利は発明者に帰属することが出来ます。

4. 職務発明認定・権利承継(数日程度)

本学が権利承継となった場合、発明者は権利の譲渡証書を提出して頂きます。

5. 特許事務所との打合せ(2ヶ月程度)

担当弁理士と明細書作成について打合せを行います。産学連携コーディネーターと担当者も同席いたします。

6. 特許出願(2年6ヶ月程度)

弁理士が作成した明細書原稿の内容を確認し、必要であれば修正を行います。明細書原稿をチェック後、特許事務所から特許庁に出願します。

7. 審査請求に係る先行技術調査(2〜3週間程度)

権利化の必要性等について、本学知財マネージャー(先行技術調査員:JST)及び本学産学連携コーディネーターが調査いたします。

8. 職務発明等委員会(1週間程度)

先行技術調査に基づき、審査請求の要否を審議いたします。

9. 審査請求(2年6ヶ月程度)

特許庁に審査請求書を提出すると、実体調査(発明に関する調査)が開始されます。

10. 拒絶対応(随時)

拒絶理由通知に対して、反論するために意見書を提出します。また、拒絶の理由を回避するために、補正書を提出する場合もあります。

11. 特許登録

意見書や補正書を提出した後、審査官が拒絶の理由が存在しないと判断すれば特許査定となります。

※海外への出願については、出願条件、手続き等が異なりますので、ご希望される場合は、知的財産権担当者までお問い合わせ頂きますようお願い申し上げます。

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