発明から特許登録までの流れ

職務発明・日本国内特許出願手続き

1. 職務発明届の提出

職務発明届出書類 に必要事項を記入後、必要個所に捺印(発明者、所属長等)していただき、CRC産官学連携担当宛に提出します。

2. 先行技術調査(3週間程度)

外部機関において、特許性、市場性の観点から先行技術調査を実施いたします。(発表等の関係からお急ぎの場合は担当者にその旨お伝えください)

3. 職務発明等委員会

先行技術調査結果に基づき、職務発明の認定と権利の承継を審議いたします。権利非承継となった場合、権利は発明者に帰属することが出来ます。

4. 職務発明認定・権利承継

本学が権利承継となった場合、発明者は権利の譲渡証書を提出していただきます。

5. 特許事務所との打合せ(2ヶ月程度)

担当弁理士と明細書作成について打合せを行います。産学連携コーディネーターと担当者も同席いたします。

6. 特許出願

弁理士が作成した明細書原稿の内容を確認し、必要であれば修正を行います。明細書原稿をチェック後、特許事務所から特許庁に出願します。

※海外への出願については、出願条件、手続き等が異なりますので、ご希望される場合は、CRC産官学連携担当までお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。

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