本学では車両通学許可証の発行を受けていない者の車両による通学は一切認めていません。
車両での通学を希望する場合は、年2回(5月と10月)行われる「安全運転講習会」を受講し、車両通学願を学生厚生担当に提出して許可を受けてください。
なお、車両通学願には保証人の承諾が必要です。また、該当車両の任意保険の写しと、免許証の写しが必要となります。
対人賠償 | 対物賠償 | 搭乗者賠償 | |
---|---|---|---|
四輪 | 7,000万円以上 | 100万円以上 | 500万円以上 |
自動二輪 | 5,000万円以上 | 100万円以上 | 200万円以上 |
車両通学を許可した者に対しては、駐車許可証を発行します。駐車許可証は、四輪車の場合には常にフロントに掲示し、自動二輪・原付の場合には常に携帯していなければなりません。
無許可で車両通学をした場合および車両通学者が道路交通法等の関係法令および学内諸規定に違反し、大学の指示に従わない時は、学則第52条に則り退学を含む厳しい処置を行います。
電車やバスなど公共交通機関を利用しての通学が困難な場合には車両通学を認めています。
しかしながら、ここ数年、車両事故による残念な報告が後を断ちません。みなさんは、学友が通学中に尊い生命を失ったり、重傷を負い長期間学業を中断せざるをえなくなったり、また、周囲の方々にも多大な迷惑をかけた例を繰りかえしてはなりません。
できるだけ車両通学をひかえて電車やスクールバスを利用するようにしてください。
自動車・バイクなどの車両は必ず学生駐車場に駐車してください。学生駐車場以外に駐車した場合には規則によって罰せられますので注意してください。