(規1第3号)
(目的)
第1条 この規程は、学校法人東京電機大学寄附行為(以下「寄附行為」という。)第60条の規定に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定義等)
第2条 この規程における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事及び監事をいう。
(2)副理事長(代表業務執行理事)とは、寄附行為第15条第3項に定める理事をいう。
(3)常務理事(業務執行理事)とは、寄附行為第15条第3項に定める理事をいう。
(4)理事とは、寄附行為施行細則第2条第1項第一号から第三号に定める理事(理事長、副理事長、常務理事を除く。)をいう。
(5)非常勤理事とは、寄附行為施行細則第2条第1項第四号、同条同項第五号理事(理事長、副理事長、常務理事を除く。)をいう。
(6)常勤監事とは、寄附行為第30条に定める監事をいう。
(7)非常勤監事とは、前号を除く監事をいう。
(8)役員報酬とは、報酬(月額・年俸)、役員退任慰労金、その他、役員としての職務執行の対価として受ける財産上の利益をいう。この役員報酬には、給与規程に基づくものを含まない。
(9)費用とは、役員としての職務執行に伴い生じる旅費(交通費、宿泊費等)等の経費をいう。
(役員報酬)
第3条 役員に対し、次のとおり報酬等を支給するものとする。
(1)報酬(年俸、月額)
ア 理事長、前条第2号から第4号(前条第4号は寄附行為第8条第2項第一号に規定する理事)については、基礎額として算定基準額(給与規程別表第1の俸給表1級35号(月額))に基礎係数100分の200を乗じた額(千円未満切上げ)を職務に応じて別表1の職務係数を乗じた額(千円未満切上げ)の12か月分(年俸)とする。
イ 前条第3号の常務理事(1号理事を除く)の別表1の職務係数は、副理事長(1号理事を除く)の職務係数を下まわる範囲で理事長が定めることができる。
ウ 前条第6号については、基礎額として算定基準額(給与規程別表第1の俸給表1級35号(月額))に基礎係数100分の150を乗じた額(千円未満切上げ)を別表1の職務係数を乗じた額(千円未満切上げ)の12か月分(年俸)とする。
エ 前条第4号、第5号及び第7号については、別表2のとおりとする。
(2)役員職務手当
前号のほか、理事長から特別に命じられた業務がある場合は、月額100,000円を超えない範囲でその都度理事長が定める額を加算することができる。(二つ以上の業務がある場合は、それぞれの事項を合算して月額150,000円を上限に加算することができる。)
(3)役員退任慰労金
別表3のとおりとする。
2 前項第1号について、役員のうち特に必要がある者については、理事会の議を経て、5%の範囲で減額できるものとする。
3 月の途中で役員に就任又は退任した場合、当該月分については日割りのうえ支給し、就任のときは、就任日(重任はの翌日)を起算日とし、退任のときは退任日までとする。ただし、死亡により退任した場合は、当該月分は全額を支給する。
4 解任された場合は、慰労金は支給せず、報酬(年俸、月額)は、解任日までの日割りのうえ支給することができる。
(報酬等の支給方法)
第4条 報酬等の支給の時期は、次の各号に定める時期とする。
(1)報酬(月額・年俸)及び役員職務手当等
支払日は、毎月20日とする。(ただし、当日が休日又は銀行の休業日に当るときはその前日とする。年俸は12で除した額を毎月支給する。(ただし、千円未満は切り上げる。)
(2)役員退任慰労金
任期の満了等により退任した後、原則として1か月以内に支給する。
2 報酬等は、本人の指定する本人名義の金融機関の口座へ振込むことによって支払う。
(費用)
第5条 役員には、別に定める旅費規程に基づいて、旅費を支給する。
2 役員が職務の執行に当たって旅費以外の費用を要する場合は、当該費用を支給する。
(公表)
第6条 本規程は、私立学校法に定める報酬等の支給の基準として公表する。
(雑則)
第7条 この規程の実施について必要な事項は、理事会において別に定めることができる。
(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、評議員会の承認を経て、理事会が決定する。
付 則
1 この規程は令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の施行に伴い、「学校法人東京電機大学役員の報酬に関する内規」及び「非常勤理事給及び監事給の取扱いに係る申合せ」は、令和2年3月31日をもって廃止する。
付 則(令和3年3月23日決定)
この改正は、令和3年4月1日から施行する。(別表1)
付 則(令和7年5月27日決定)
1 この規程は、令和7年度の定時評議員会の終結の時から施行する。(第2条~第4条、第6条、別表1~3)
2 令和7年度の定時評議員会の終結の時までは、なお従前の例による。
理事長 | |
副理事長:代表業務執行理事(1号理事) | |
副理事長:代表業務執行理事(2号、3号理事) | |
常務理事:業務執行理事(1号理事) | |
常務理事:業務執行理事(2号、3号理事) | |
理 事:(1号理事) | |
常勤監事 |
摘要
1 理事長、副理事長、常務理事及び理事(1号理事)が本法人の職員・嘱託である場合、当該役員の在任期間中、給与規程に定める俸給及びその他の手当は支給しない。
2 理事の号数は、寄附行為施行細則第2条の号数を記載している。
理 事:(2号、3号理事) | |
非常勤理事(4号、5号理事) | |
非常勤監事 |
摘要
1 理事の号数は、寄附行為施行細則第2条の号数を記載している。
理事長(本法人の職員・嘱託でないもの) | |
副理事長:代表業務執行理事 | |
常務理事:業務執行理事 | |
理 事:(1号、2号、3号理事) | |
非常勤理事:(4号、5号理事) | |
常勤監事 | |
非常勤監事 |
摘要
1 理事の号数は、寄附行為施行細則第2条の号数を記載している。